- ホーム
- 事業案内
事業案内
人と地球にやさしい産業廃棄物の収集運搬と中間処理
当社は、旭川市において産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の収集運搬と産業廃棄物の中間処理を承っております。
中間処理は、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず・紙くず(廃石膏ボード)の産業廃棄物を破砕、分離して有価物やリサイクル資源などに分別します。
産業廃棄物の収集運搬・中間処理にお困りの際は、安心と信頼の株式会社シーマクリーンへご相談・お問い合わせください。
産業廃棄物の収集運搬
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物で法律で20種類に分類されています。
廃棄物処理法では、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他汚物又は不要物であって、固形状又は液状の物(放射線物質及びこれによって汚染された物を除く)と定義されています。
したがって、廃棄物の収集運搬には所轄する自治体の許可が必要です。
当社で収集運搬できる産業廃棄物
燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む)・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物・ゴムくず・金属くず・ガラくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む)・鉱さい・がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)・動物のふん尿・動物の死体・ばいじん
産業廃棄物の中間処理
産業廃棄物の中間処理は、最終処分の前段階で廃棄物を物理的、科学的、生物学的な処理により害のないものに変化させる処理のことをいいます。
中間処理の目的は、廃棄物が自然環境にもたらす負荷を軽くすることと、中間処理する過程で資源として再利用が可能なものは再資源化を図ることにあります。
当社は、産業廃棄物を資源として再利用できるよう搬入されたものを破砕・分離して、リサイクル活動に貢献しています。
当社で中間処理できる産業廃棄物
破砕・分離(ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、紙くず(廃石膏ボード))。